【埼玉県】 |
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熊谷、さいたま、川越、川口、 行田、秩父、所沢、飯能、加須、 本庄、東松山、春日部、狭山、 羽生、鴻巣、深谷、上尾、草加、 朝霞、志木、和光、新座、桶川、 久喜、北本、八潮、富士見、 三郷、蓮田、坂戸、幸手、 鶴ヶ島、日高、吉川、ふじみ野 など各市 |
【東京都】 23区 |
【群馬】 |
館林、太田、伊勢崎、高崎、 藤岡、など |
協会けんぽ加入の事業所には、すでに被扶養者資格再確認資料が到着し、先月末までに回答が求められているところだ。この調査は保険給付の適正化と本来被扶養者資格を有しない者による無資格受診の防止を図ることを目的として行われている。
事業所に送られた被扶養者状況リストを確認し、変更があれば扶養異動届を提出して扶養から外す必要がある。変更がない場合は変更なし欄をチェックして返送することになる。現状、その確認方法は「事業主より被保険者の方に対して、文書または口頭により、健康保険の被扶養者としての要件を満たしているかを確認」するというものだ。そのため、被保険者が虚偽の申し出をした場合はそのまま書類が送られることになる。すでに一部の健保組合では、マイナンバーが登録されていない被扶養者に所得証明を求め、収入超過があった場合や被扶養者確認届自体の未提出がある場合は、遡って被扶養者の資格削除することもあるとしている。また、マイナンバーを利用し、市区町村に収入調査を行う組合もある。
ルールを守る必要があるのは組合健保も協会けんぽも同様。協会けんぽでも今後は被扶養者については、収入要件などその資格の有無について厳しくチェックされる可能性があるだろう。
■参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)|被扶養者資格の再確認について|