| 【埼玉県】 |
|---|
| 熊谷、さいたま、川越、川口、 行田、秩父、所沢、飯能、加須、 本庄、東松山、春日部、狭山、 羽生、鴻巣、深谷、上尾、草加、 朝霞、志木、和光、新座、桶川、 久喜、北本、八潮、富士見、 三郷、蓮田、坂戸、幸手、 鶴ヶ島、日高、吉川、ふじみ野 など各市 |
| 【東京都】 23区 |
| 【群馬】 |
| 館林、太田、伊勢崎、高崎、 藤岡、など |
厚生労働省は、フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行(令和6年11月1日)から1年を迎えることを踏まえて、発注事業者があらためて法に沿った取組みができているかを確認できるよう、HPに情報を掲載しました。
都道府県労働局における令和6年度の法施行状況をみると「ハラスメント対策に係る体制整備義務(法第14条)」と「募集情報の的確表示義務(法第12条)」の違反に関する指導等が多くなっているため、あらためて、発注事業者が講じるべき措置、これまでの指導等の事例、参考資料などを掲載して、対応を呼びかけています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/bunya/freelance_00006.html