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労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければならないとあり、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成する ことが望まれます。



マイナンバー制度導入に伴い、就業規則の変更が必要になります。以下の点を中心にご検討ください。

詳しくは、ぜひお気軽にご相談ください。


就業規則の役割

就業規則は、労務管理上及び従業員とのトラブルの回避だけではなく、大変重要な役割があります。

当法人に依頼するメリット

就業規則の作成または改定をMMG社会保険労務士法人に依頼するメリットはどのようなものでしょう?他社の就業規則や、市販の雛形では得られない次のようなメリットがあります。

就業規則作成のご提案


※ 費用等の問題も含めて、どうぞお気軽にお問合せください。




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