【埼玉県】 |
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【東京都】 23区 |
【群馬】 |
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政府は男性労働者に対して育児休業を取得させる流れをつくるべく、令和3年6月に育児・介護休業法を改正した。
この改正により、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(ともに本年4月1日施行)のほか、10月からは男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業の分割取得が予定されている。
厚生労働省が先般公表した雇用均等基本調査結果によると、令和3年度に育児休業を取得した男性労働者の割合は13.97%(対前年比1.32%増)となったことが明らかとなった。平成29年度は5.14%、令和元年度は7.48%だったことを考えると急増していると言っても過言ではないだろう。
一方、特に中小企業においては男性労働者が育児休業を取得する想定や休業取得時のバックアップなどの対応策の検討が行われているかというと心許ない。今後、どの程度まで男性労働者の育児休業取得率が伸びるかは未確定だが、長期的に増加すると予想されている。時代の変化に応じた社内体制の整備を進める必要があるだろう。
■参考:厚生労働省|「令和3年度雇用均等基本調査」結果を公表します|