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◎ 迫る通貨のデジタル払い開始 各事業場で事前準備が必要に   (2023/03/23)

労働基準法では賃金の現金払いが原則だが、労働者の同意があれば銀行口座などへの振込みが可能となる。昨今、キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化が進み、それらへの対応が求められるようになったことから、労働者の同意があれば○○ペイなどの、一部の資金移動業者の口座への賃金の支払いが認められるようになった。

この賃金のデジタル払いについては、4月1日から資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行うところから始まる。申請受理後、同省で審査を行い、基準を満たした場合は同省により指定を受け、デジタル払いが可能となる。

各事業場では、デジタル払いを行うに当たり、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者と、賃金デジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結する必要がある。

その上で、賃金のデジタル払いを希望する個々の労働者は、留意事項等の説明受け、制度を理解した上で、同意書に賃金のデジタル払いで受け取る賃金額や、資金移動業者口座番号、代替口座情報等を記載して、使用者に提出することが必要になる。もちろん、労働者が希望しない場合は対応不要だ。

参考:厚生労働省|労働者・雇用主の皆さまへ・賃金のデジタル払いが可能になります|





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